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広告表記の重要性


6.違法表記の例

健康関連商品のうち、「厚生労働省」から「事実に違反する」または「人を誤認させる」と判断される可能性が高い…と提示されている広告表記(文章のみ)例です。
※最終判断は、関係省庁(健康関連は厚生労働省)が行います。


【運動機器関連】
・乗るだけで、楽々ダイエット!
・○日間で○○Kg痩せることを実証!
・たった○分乗るだけで…
・腰の痛みを緩和
・運動不足に最高


【化粧品】

・画像による、他社商品との比較
・天然の○○配合!
・最高のエキス配合


【健康食品関連】
・目に効く!
・アトピーに効果
・高血圧の方へ
・食後の服用が効果的
・血液がさらさらになる
・○○パワーで、血液を浄化
・○○は××にいいと言われています
・白衣を着ている人の写真


その他【美容、健康サービス】では、
・「○○マッサージ」
・○○(症状)の改善
・薬を使わずに…
など、まだまだあります…。

このような表現をすると、薬事法や健康増進法、医薬品等適正広告基準などに抵触した違法行為となり、摘発や指導を受けることになりかねません。