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1.商品分類


1.食品

食品は大きく分けて「一般食品」と「保健機能食品」に分類されます。

一般食品には、「明らか食品」と「いわゆる健康食品」に分類され、「いわゆる健康食品」の中に、保健機能食品(特定保健用食品+栄養機能食品)があります。「明らか食品」以外は全て「いわゆる健康食品」です。また明らかに食品でも、たとえば「添加物を加える」という加工が加わると、「いわゆる健康食品」の扱いになります。たとえば同じ野菜ジュースでも野菜汁だけでできたものは「明らか食品」ですが、そこに「添加物」を加えると「いわゆる健康食品」の扱いとなります。

この分類のどこに属するかにより、商品の取扱リスクや対応策が異なります。自分が扱う商品が、どの位置に属する食品なのか、しっかり把握しておきましょう。


一般食品
「明らか食品」と、「いわゆる健康食品」に分類されます。「明らか食品」とは、普通の食生活において「明らかに食品と認識されるもの」、たとえば「野菜や肉、魚そのものや、それらを調理加工した食品」です。それ以外は「いわゆる健康食品」の扱いとなります。


保健機能食品
いわゆる健康食品のうち、国が安全性や有効性等を考慮して設定した「規格基準等を満たした食品」を「保健機能食品」と言い、「栄養機能食品」と「特定保健用食品(=トクホ)」に分けられます。
(財)日本健康・栄養食品協会


【栄養機能食品】
特定の栄養成分(カルシウム、鉄、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、葉酸)を含むものとして、基準に従い、栄養成分の機能の表示ができる食品です。表示に関する基準に適合していれば、国への許可申請や届出は不要です。

【特定保健用食品】
食生活において特定の保健の目的で摂取をする方に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示ができる食品です。個別に安全性・有効性に関する審査を受け、許可をうけることが必要です。(条件つきの場合もあり)

<特定保健用食品のマーク>



 → 許可が必要!