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1.商品分類


2.薬事関連商品

この商品群には、主に4つの分類があり、全て薬事法上に「名称定義」があります。

1.医薬品
2.医薬部外品
3.化粧品
4.医療機器(含:医療用具)


これらの商品は体に直接影響を与える商品のため、販売方法や表示等に厳しい規定があります。取り扱う場合は、薬事法などの関連法規についての十分な知識が必要です。

たとえば改正薬事法では「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器を製造する場合、必ず「製造販売販売者」を置く必要がありますが、この製造販売責任者は、その製品(=市販される前の製造・保管も含む)に対し、製造から管理、市場への販売後のクレームまでの「全ての責任」を負う必要があります。管理やクレーム処理等のマニュアルも作成しなければいけません。知らずに取り扱いを開始すると、万一の場合、莫大な損害や違法行為の指摘を受けることがあります。

最近は、広告や同梱媒体などの表記から、本来この分類に入らないはずの運動機器や雑貨等の商品が、この分類に該当すると厚労省から判断され、市場排除や商品回収などを求められるケースが多くなっています。しっかり「薬事法上の定義」を認識し、ここに該当する商品なのか、しないのかを分類した上で、正しい対応を行うことが必要です。