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2.関連法規



1.PL法(製造物責任法)
PL法は製造物責任、特に「製品事故発生時の損害賠償責任」が定められている法律です。
(PL=Product Liability=製造物責任)

「製品の欠陥」によって生命、身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合、被害者(一般消費者とは限りません)は、その商品の製造を行った会社、販社などに対し、損害賠償を求めることができます。

PL法では、「その製品が通常有すべき安全性に欠けている」ことを「欠陥」と定めており、具体的には以下の3点を「欠陥」とみなします。

1.設計上の欠陥
2.製造上の欠陥
3.指示・警告上の欠陥


この中で、特に注意が必要なものが、
3.指示・警告上の欠陥」です。

商品事故予防に必要な「指示・警告表示の欠落」、たとえば取扱説明書の「使用手順」や「注意警告」の抜けや、読み手が誤認を起こすような表示を行ってしまい、それが原因となって被害者に事故の拡大損害を発生させてしまった場合、製造者・販売者は「PL法上の責任」だけでなく、「民法上の責任」なども負うことになりかねません。

PL法は全ての「製造物(=製造者ではない!)」に関係する、とても重要な法律です。
必ず確認しておきましょう。

PL法上の欠陥
1.設計上の欠陥
2.製造上の欠陥
3.指示・警告上の欠陥