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2.関連法規



5.景品表示法
景品表示法は、正式には「不当景品類及び不当表示防止法」といい、「不当な顧客誘引を禁止すること」を定めている法律で、公正取引委員会が管轄しています。
不当な表示や、過大な景品類の提供を禁止する旨が記載されており、事実でない虚偽・誤認・過大な広告を禁止しています。

たとえば、「○○だけ」、「○○で一番」などの表示は、景品表示法にて禁止されている表示です。

表示の作成には、必ずこの法律が関わります。
景品表示法違反事例も、最近非常に多くなってきています。
関係者は、必ず目を通しておきましょう。
→ これらの表示は違反!