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2.取扱説明書
本体に表示ができないものや、商品の正しい取扱い方法を使用者に伝えるために用いるのが、取扱説明書です。

取扱説明書に正しい表示、たとえば製造者・販売者、素材や形状などの仕様、事故予防策(危険警告表示とその事故の回避方法)、正しい使用方法などが書かれていないと、万一、事故が発生した場合、PL法上の「表示欠陥」とみなされ、製造者や販社が損害賠償の責務を負う可能性があります。
取扱説明書の重要性はこちら

また、どんなに表記があっても、相手にわかりにくい、たとえば理解できない専門用語の使用、文字が読めない(小さい・字詰まり・文字色が付いている文章の羅列など)、画像を使用した説明がない、などがある場合、表示のない場合と同様に「表示欠陥」とみなされてしまうこともあります。このような事態にならないよう、表示の記載内容だけでなく「使用者に読みやすくわかりやすい取扱説明書」であることを、確認することが大切です。
見やすく読みやすい取扱説明書についてはこちら

また、製造・販売責任者の名称変更や、移転に伴う所在地・連絡先の変更、素材や形状変更などが取扱説明書に反映されていない状態での販売=「表示違反」とみなされる可能性があります。表示欠陥は「商品欠陥」の扱いになりますので、商品に関わる最新情報を常に把握しておくことが大切です。

民法上の商品の販売責任期間は「商品販売引渡し後10年間」です。法律では「取扱説明書(表示)は商品の一部」という位置付けなので、当然、製造者や販売者には、その期間「取扱説明書を保管する義務」も発生します。長期間に渡る商品の販売義務を全うするためにも、webなどの環境を上手く活用し、商品情報の開示や変更点の有無など、日頃から取引先と「情報共有」することを心がけておくことが非常に重要です。