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6.広告



1.正当性の確認
「店頭販売」では、購入希望者は商品の実物を手にし、疑問があれば店員などに確認し、納得した上で商品を購入します。ところが「通信販売」の場合、webやカタログ上の広告が、そのまま「商品購入の入口」になります。この広告内容に虚偽があれば、購入者は購入判断を誤り、これがクレームや事故の発生の原因に繋がります

このように広告には「正当性」が求められます。
簡単に言えば「虚偽広告はダメ」ということです。
薬ではないものを薬のように広告したり、単なる健康器具を治療機器のように広告したり、外国産の商品を国産とするなど「事実でない=虚偽」の広告を行った場合は、違法行為として厳しい罰則が科せられます。

わざと違法広告を行うことは論外ですが、非常に困るのが、「製造者(販社)から入手した最初のデータに虚偽があった場合」です。
広告は販促に用いられます。ですから「広告の最終責任者」は、通常「広告を依頼した販社」になります。もし入手データの確認や、広告の正当な範囲を事前に確認しておかないと、最後に販社が大きな責任を負うことにもなりますので、必ず確認しておきます。

広告の正当性を確認するためには、
1.製造者から、商品情報を得る際、いわゆる「商品カード」だけでなく、「この内容に間違いありません」という日付入りの書類と、署名を入手する。(虚偽があれば署名を拒むはず。)

2.関連法規をよく読み、「広告に表記してはいけないこと(「広告に使えない画像」など)」を確認する。

3.広告のひな形を、第三者に検証してもらう。
などの方法が有効です。

一度広告を刷ってしまったら、万一、その広告が使えないことがわかったときに膨大な損失が発生します。必ず「原稿」の段階で正当性(=虚偽がない)を確認しておきましょう。



→これは虚偽広告!