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3.責任者 |
次に、販売責任者は誰かを明確にします。
製造責任者が「設計責任」・「製造責任」を負っているのに対し、販売責任者は主に「商品が自社の手元からお客様の手元に届いてから(販売引渡し後)、責任期間が終了するまで(民法上は10年間)」の販売責任を持つ責任者です。(この場合の「お客様」とは「販売相手」のことで、「最終的な商品使用者」とは限りません。)
販売責任者は、販売方法(売り方、広告など)を遵守し、「できるかぎり、購入者の安全を確保する」という責任を負っています。
そのため、商品事故発生の通知、商品回収のお知らせ、お客様からの問い合わせ対応など、商品に関わる情報提供は販売責任者が行うことになります。
販売責任者をしっかり確認しておかないと、万一事故などが起こったとき、思いもしなかった大きな責任などを負うことにも繋がります。しっかり「責任者は誰か」、「責任者は何をしなくてはならないか」を確認しておきましょう。
なお、薬事法に関わる商品(化粧品など)には、「販売責任者」という位置付けはなく、代わりに「総括製造販売責任者」の設置が必要です。(「3.薬事法関連商品の場合」参照)
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