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3.責任者



3.薬事法関連商品の場合
平成17年4月の薬事法改正により、これまでの承認、許可体系が大幅に見直されました。

1.従来の製造業の「自ら保有する製造所において製造すると共に、製品を市場へ出荷する」という製造行為から、「製品を市場へ出荷する」行為を「製造販売行為」として分離、新たに「製造販売業という許可制度ができた。
2.製造業許可が「製造行為のみを行う業態の許可」となった。→これに伴い、医薬品・医療機器等の「製造業者」は、自らが製造した製品であっても製造販売業者を通さないと、卸売一般販売業者等に販売等ができなった。

このため、薬事法関連商品の場合には、必ず
1.製造業許可
2.製造販売許可

が必要で、この許可を取っている会社がそれぞれ「製造責任者」「製造販売責任者」となります。

なお、商品を輸入販売している場合は、
1.製造販売者へ出荷する会社→製造許可
2.包装・表示・保管を行う会社
 →製造許可と製造販売許可の両方
3.商品を直接輸入販売する場合
 → 製造販売許可
が、必要となります。

改正後も、許可の有効期間内であれば、製造販売業及び製造業の許可を有しているものとみなされますが、みなしの許可の有効期間の終期は、もとの許可の「有効期間の終期」までです。「許可期限は5年」なので平成22年までに全ての許可に期日がきます。
万一、これらの許可期日を過ぎた商品の販売を行った場合、「薬事法違反」となりますので、期日や許可の確認には詳細な注意が必要です。

1.薬事法関連商品を「製造」する場合
→製造業許可
2.薬事法関連商品を「輸入」する場合
(1)素材等を製造業者へ出荷
→製造業許可
(2)輸入品の包装・表示・保管
→製造業許可+製造販売許可
(3)直接輸入して販売
→製造販売許可
3.薬事法関連商品を「販売」する場合
→製造販売許可
許可の有効期限:5年間
→平成22年旧薬事法上の
許可は全て無効に!