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4.商品確認



5.許可・マーク
商品により、独自の許可やマークを取得している場合があります。
たとえば健康食品の中の「特定保健用食品(トクホ)」や、「栄養機能食品」、「JASマーク」などです。

これらのマークは、許可が取れていたり(トクホ・JASマーク等)、一定の基準を満たしてれば表示を行っても構わない(栄養機能食品)ことになっていますが、それ以外の場合に勝手にマークを付けた場合は、景表法や健康増進法、JAS法などの法律違反行為となります。広告などを作る際、商品の脇にマークの付与を依頼されることがありますが、本当にマークや許可が取れているか、必ず事前に書面で確認しましょう。
この書面も、万一販社や製造側からの虚偽が発覚した場合の自社の無過失根拠になります。

なお、最近の公取などの指導では、マークや許可の「広告表示」は「消費者への優良誤認に繋がる」という理由から推奨しない傾向にあります。
マークはあくまでも「一定の基準」を満たしていることを証明しているだけで、「マークがあるから他のものより優れている商品である」という、いわゆる「お墨付き」ではありません。このあたりを広告に謳うと思わぬ誤解を生じることになりますので、媒体制作者の方は特に注意が必要です。

なお、「医薬品等適正広告基準」では、マークを使った広告や特定の団体からの推奨、有名人や医療従事者からの推薦などを禁止していますので注意が必要です。