
医薬品や医療機器等の許認可がない商品に「体への効果効能」を謳えないのは周知の通りです。しかし安易に様々な手段を用いて法的責任を逃れようと試み、その行為を助長するコンサルティング会社も実際にあります。
ですが、身体に関するリスクには個別性が高く、その発症原因や誘因も多様に及ぶため、安易に表現だけで逃げるのはとても危険です。
商品には全てPL法が適用されます。
健康被害が起これば「正しく説明していたか」が問われます。
表示不備(使用してはならない人の不表示など)に起因する事故が起これば、その商品は欠陥商品としてPL責任も負うことに繋がりかねません。
当社では薬事・健康関連の広告表現でお困りの法人様に対し、独自の「表記コンサルティング」をご提供しています。