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1.商品分類


3.運動機器

自分で自分の健康管理をするために使用する、いわゆるセルフケアを目的とした「筋肉トレーニング」を促す機器運動機器(健康機器)という分類になります。

運動機器は医療機器ではありませんので、薬事法上の規定から外れますが、「病気の予防」や「治療効果」を直接謳うことはできません。ただし健康維持や体力増進などの効果を謳うことはできますので、広告などに活かすとよいでしょう。

病気の予防や治癒効果、身体の機能構造に変化を及ぼすことを目的とした商品という類の表記を行うと、その商品が「医療機器」と判断され、違法販売と受け取られることもありますので、注意が必要です。