3.責任者



市場の商品の安全性をや品質を確保するため、原材料の入手、製造、加工、保管はもちろん、販売や媒体制作などの作業に至るまで、必ず「責任者」を置かねばなりません。

多くの法律では、商品の製造責任者・販売責任者などの設置が義務付けされ、それぞれ許可・申請などの所定の手続きが必要になります。これらの許認可なく商品を勝手に製造・販売することは、違法行為に繋がる場合もあります。特に薬事法では関わる商品の製造・販売業者に対し、「総括製造販売責任者の設置」を義務付け、商品の安全性確保や品質確保のために必要な、手順書の作成から事故情報の報告まで、非常に厳しい決まりが定められています。万一、許認可がないことが発覚した場合、またはあっても実在しない業者が取得していた場合などは違法行為となるため、業者の摘発や市場からの商品排除命令などの厳しい処分を受けることになります。

市場に出される商品には、誰かが責任を持たねばなりません。
万一のとき、その商品責任を誰が負うのか、その会社は実在するのか、表示と実態に相違はないか、後から痛い目に遭わないよう、必ず事前に念入りな確認を行いましょう。