5.表示


商品販売に際して必要な「表示」は、その商品に関連する「法律」に規定があります。
その商品が「商品分類」のどこに入るのか、関わる法律は何かを確かめれば、その中に表示に関する規定が必ず書かれているはずです。しっかりと確認し、抜けや虚偽のないようにしてください。

商品に「表示しなければならないこと」は、
基本的に5つです。

1.商品について(名称・型番・素材・仕様など)
2.責任者(名称・所在地・連絡先など)
3.使用方法
4.事故予防策(警告表示)
5.その他(法律で規定された必要事項)


表示は、「本体表示」が基本です。本体に表示できない、より詳細な内容は「取扱説明書(薬事関連は添付文書)」に記載します。

表示には、「広告的な記述」は必要ありません。決められた規定に従い、正しい場所にわかりやすく表示することが重要です。