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5.表示



1.本体表示
表示は、
1.この商品は何か、何からできているのか
2.誰が製造(販売)しているのか
3.どんな事故が予測され、どう回避したらよいか

を使用者に知らせるために必要な手段の1つです。

表示の最終目的は「商品事故の予防」にありますので、商品の表示は「本体」、特に「危険警告」がわかりやすく行われていることが大切です。たとえば、「ケガをするので、触れはいけない」とか、「ガスを使っているため、火気厳禁」など、特に重大な事故が起こる可能性がある場合は、本体にシールなどを用いて、大きく危険警告表示を行います。商品が液状のものや、小さい商品場合は、外装(ビン・外箱等)にこれらを表示します。

あまりに字が小さい、表示シールがすぐにはがれる、表示場所が読むことに困難をきたす場所などの表示は、「目的を果たしていない表示」とみなされます。各法律や通達等に、文字の大きさや色についての「規定」や「表示例」がありますので、事前に必ず確認し、取扱う商品に適切な表示が行われていることを確認してください。不明点があれば、直接商品の管轄を行っている省庁や窓口に問い合わせを確認することも大切です。