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2.関連法規



4.健康増進法
健康増進法は、平成14年に制定された国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された法律です。

一見、何の関係もない法律に見えますが、実はここに健康食品に関わる表示規定、たとえば
 1.虚偽・誇大な表示の禁止
 2.栄養成分や熱量に関する表示の基準
 3.特定保健用食品の許可・承認
 4.栄養成分の機能を表示する場合の基準
 5.特別用途食品(※)の許可・承認

などが、書かれています。

※特別用途食品:「特別な状態」の人に用いる食品(乳児用粉ミルク、腸管栄養剤など)

これらの表示の対象は、単に紙やwebなどの広告媒体だけではなく、いわゆる「バイブル本」や、「会員向け会報誌」なども含まれます。また、この法律に違反した場合、商品の製造販売に直接関わる人だけでなく、「積極的に媒体を制作した事業者」にも責任を課す旨が明記されています。これを知らずに、健康食品の広告制作を行うと、後から違法行為と指摘される可能性もあります。関係者は、必ず目を通しておきましょう。